離婚給付金-養育費

離婚時に支払われる「離婚給付金」の一つに、養育費があります。

養育費とは

養育費とは、子供を育てるために必要な費用です。

場合によって払わなくてもいいことがある慰謝料と違って、
養育費は子供がいる以上必ず支払わなければいけないものです。

子供を育てるためには、食費や学費など様々な費用がかかります。
これを支払うのは親として当然のことで、離婚の有責性や親権の有無にかかわらず、子供の監護者でない方が監護者である側に毎月支払う事になります。
慰謝料と違って一括支払いでなく毎月支払われることが多いので、「定期金」とも言われています。

養育費の基準となるもの

養育費の支払金額は人によって様々で、大抵は双方の資産、収入、職業、子供の人数などによって決められます。
一般的には子供の数に関わらず4万円前後が多いようです。

養育費の取り決めは通常夫婦で行いますが、家庭裁判所などの調停で取り決める場合には4種類の算定方法があります

いずれの算定方式にも長所、短所がありますので、実際は決定的なものではありません。
やはりケースバイケースで決められているのがほとんどのようです。

養育費はいつまで支払わなければいけないのか

一般的には「子供が社会人として自立するまで」と言われています。
これは高校卒業まで、大学卒業まで、成人するまで、など家庭によって様々な基準がありますが、これも親の学歴や収入、資産によって変わってきます。
これは監護者が再婚した場合なども継続されます。

また、養育費には時効がないので、過去に遡って一方の親しか負担していなかった養育費をもう一方の親に請求することもできます
ただし、離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合は過去へ遡っての請求が認められないことがほとんどです。

養育費は離婚後にも請求出来るか

こちらは慰謝料や財産分与と違って、親である以上支払わなければいけない費用ですので時効はありません。
また、法律上、子供が親から扶養を受ける権利は放棄できないとされていますので、養育費の受け取りの放棄も原則としては出来ません。

養育費の取り決めはしっかりと

養育費は慰謝料や財産分与と違って一括で支払われるものではないため、相手からの支払いが滞ったりしてうやむやになることがあります。
こんなことが怒らないためにも、離婚の際にはきちんとした取り決めを行って、公正証書のように強制力のある文書として合意内容を残しておくことをお勧めします。